「株主リスト」が登記の添付書面となりました
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
株主リストの添付が必要となる場合
株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 ※1
1 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2
2 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
※1 株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。
※2 登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。
株主リストの内容
1 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 ※3
●議決権数上位10名の株主 ※4
●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※4,5
・・・いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
➡ これら5点を代表者が証明※3 登記すべき事項につき,種類株主総会の決議を要する場合には,当該種類株主についての株主リストが必要です。
※4 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を有する株主を除きますが,株主総会に欠席し,又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
※5 2/3に達するまでの株主は,議決権割合の多い方から加算していく必要があります。2 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 ※6
株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
➡ これら4点を代表者が証明※6 登記すべき事項につき,種類株主全員の同意を要する場合には,種類株主全員についての株主リストが必要で