在留資格認定証明書交付申請における代理人とは?

在留資格認定証明書交付申請において代理人となれるのは以下の者です。
別表第四(第六条の二関係)
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動
代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)
一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)
本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)
本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)
一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)
一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)
受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)
一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)
本邦に居住する本人の親族

改正入管法 命令等の案

改正入管法 省令案

改正入管法に係る省令案です。パブリックコメントも受け付けています。

外事

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要等に係る意見公募手続の実施について

案件番号300130143
定めようとする命令等の題名・出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
根拠法令項出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項,第2条の5第1項,同条第3項,同条第6項,同条第8項,第7条第1項第2号,第19条の18第1項,同条第2項,第19条の23第3項,第19条の24第1項,同条第2項,第19条の26第1項第2号,同項第5号,同項第14号,第19条の27第1項,同条第3項,第19条の29第1項,第19条の30第2項,第69条,第69条の2,別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号及び同欄第2号
行政手続法に基づく手続であるか否か行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
法務省入国管理局参事官室
電話:03-3580-4111(内6820)
案の公示日2018年12月28日意見・情報受付開始日2018年12月28日意見・情報受付締切日2019年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由 

株主リストが登記の添付書面となりました

「株主リスト」が登記の添付書面となりました

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

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