改正入管法 省令案

改正入管法に係る省令案です。パブリックコメントも受け付けています。

外事

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要等に係る意見公募手続の実施について

案件番号300130143
定めようとする命令等の題名・出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
根拠法令項出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項,第2条の5第1項,同条第3項,同条第6項,同条第8項,第7条第1項第2号,第19条の18第1項,同条第2項,第19条の23第3項,第19条の24第1項,同条第2項,第19条の26第1項第2号,同項第5号,同項第14号,第19条の27第1項,同条第3項,第19条の29第1項,第19条の30第2項,第69条,第69条の2,別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号及び同欄第2号
行政手続法に基づく手続であるか否か行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
法務省入国管理局参事官室
電話:03-3580-4111(内6820)
案の公示日2018年12月28日意見・情報受付開始日2018年12月28日意見・情報受付締切日2019年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由